広告で見る⇒「※」これ何ですか?⑦

ハイこんにちは。

薬機法広告チェックサービスです。

さて、このシリーズも今回で⑦回目ですが、打ち消し表示については昨年から慌ただしくなっていますので、今後も注意していただきたいテーマであります。

それでは本日のお題は「動画広告の強調表示と打ち消し表示の場所」についてお話しします。


強調表示と打ち消し表示が別画面のパターンは…

本題に入る前に、述べておくべきことは平成29年7月14日に消費者庁発表の報告書ですが、これ自体に法的効力はありません。ですが、見方を変えれば各事業者に対しての「一斉通告」とも呼べるものでした。事実、平成29年は「景品表示法」に抵触し措置命令を受けた企業が増加しました。今年はますます増加していく事と思います。


さて、前置きが長くなりましたが、動画広告と言えども「打ち消し表示」は必須項目でありますが、問題なのは強調表示の画面とは別に、別画面で表示させた場合はどのようになるのかということ。

管理人個人の見解も交えますと、あまり賢明な方法と言い難いでしょう。

動画広告について打消し表示の内容を消費者に正しく認識されるための要素は、

  • 打消し表示が含まれる画面の表示時間
  • 副音声による表示方法
  • 複数画面で内容の異なる強調表示と打ち消しが表示されている

となり、別画面に打ち消しを載せるという手法については、時として広告主が意図としない方向に流れが行ってしまい、思わぬトラブルを招く結果につながります。動画広告に限った事ではありませんが、関係するものは出来るだけ同一画面に収めるということが基本です。


やり直しは2倍以上の労力

打ち消し表示について行政から指導された時には、それに速やかに従わなければなれませんが、特に動画広告の場合、他の広告に比べればその労力は2倍以上となります。

自社で撮影編集公開をしているならまだしも、外部に委託して制作して場合は費用や労力、手間は相当なものになると予想できます。

広告の脇役的な存在に見られがちな打ち消し表示ですが、広告作成で真っ先に気を配らなければならないもののひとつです。

打ち消し表示を決して疎かにしてはいけません。


薬機法広告チェックサービスオフィシャルブログ

健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。