ハイこんにちは。
薬機法広告チェックサービスです。
さて、本日のお題目は「やっちゃダメと言われているのになぜやるかなぁ~」についてお話しします。
まぁ年明け早々ですか、流通大手て音の子会社に属する「メガスポーツ」が、新聞折り込みチラシに販売実績がない通常価格を掲載し、割引価格を表示した事により消費者庁から「景品表示法違反の有利誤認」で、再発防止に努めるよう措置命令を受けたようです。
要は販売実績が関係します
今回の注目ポイントは、「販売実績のない通常提供価格」です。
通常販売価格から割引価格で商品を提供する手法自体は何ら問題ない事ですが、ここで注文しなければならない点が「通常販売価格」です。
「通常販売価格」を表示し、割引価格で商品を提供するためには、対象の商品をある一定期間「通常販売価格」で提供表示していた実績が必要になります。(この場合実際販売個数は問題にはなりません。)
つまりは、「通常販売価格」を表示していた期間が景品表示法の定める範囲を越えなければ、表示は出来ないという事です。ですので新製品を通常販売価格として表示することは出来ない訳です。
新製品はせいぜい「お試し価格」として販売するに留め、価格を2重に表示することは避けるべきです。
存在しないメーカーや架空の小売希望価格の表示もアウト
メーカー小売希望価格という文字を良く見かけます。
文字通り製造元が消費者に商品を提供して欲しいと思う価格を指すものですが、これ自体に法的効力は存在せず、あくまでの参考価格としての位置づけになるかと思いますで、実際の販売価格がメーカー希望小売価格を下回っても特には問題ありません。
ですが、この「メーカー希望小売価格」は表示させる際に注意しなければならない点があります。それは本当に存在するのかということです。
今回の「メガスポーツ」の一件ですが、メーカー希望小売価格についても存在していない可能性を消費者庁から指摘されています。
存在しないメーカー希望小売価格を表示させ、そのうえで割引価格を掲載することは消費者に対してあたかも安く購入できると暗示させる表示となりますので、この点も「有利誤認」にあたります。
また、最近問題になっているのが、存在しないメーカーを作り上げる例があることです。ここまで行けば、景品表示法の措置で済まなくなる可能性があり、規模によっては意図的な詐欺行為とみなされる可能性は十分に考えられます。
価格の表示は慎重かつ明確に
最終的に商品購入の動機付けに直結する「価格」ですが、顧客を引き付けたいあまりに、不当な価格操作をする行為は、絶対に避けるべきです。
0コメント