広告で見る⇒「※」これ何ですか?⑧

ハイこんにちは。

薬機法広告チェックサービスです。

さて、広告で見る⇒「※」これ何ですか?も第8弾の最終回です。


記憶に新しい昨年の7月14日に、消費者庁が公表した報告書以来、葛の花問題で措置命令、健康茶通販のティーライフに対しての措置命令はお分かりでしょうか?

広告規制の変化、厳格な対応には、広告ライティングに携わる方にとって、とても気になる事例ではないかと思います。

広告の規制は動画広告も例外ではありませんので、これまでいくつかポイントをお話しして来ましたが、実はこんな事にも注意しなければなりません。



動画広告において、複数の場面で内容の異なる複数の強調表示と打消し表示が登場する場合に問題となりやすいケースとは?

問題となりやすいパターンとして、同画面内に強調表示と打ち消し表示が同時に表示され、時間内に打ち消し表示がある事に気づいても、情報量の多さにより消費者が正しく認識できない問題が発生する恐れがあります。

このような場合、例え読めたとしてもすべてを把握しているとは限りません。消費者が把握できる情報量は個人差があり、見落としなどが生じるトラブルも十分に予想されます。

自社が良いと思う表示方法が、消費者にとってベストなものとは限りません。

表示のさせ方が難しいのはこの様な理由があるからで、こればかりは法律うんぬんでは片付かないテーマかもしれません。


今後どう変わる?広告規制と対処法

昨年の7月14日に消費者庁が発表した報告書では、そもそも消費者が現状の表示方法では「打ち消し表示」に気づきにくく、読んでいる人はごく一部に限定されており、適切な表示方法に改善しないと「景品表示法」に抵触してしまうとし、事業者が取るべき行動について細かく示されています。

つまり「報告書」と言えども、事業者に対する一斉通告とも捉えられると感じます。

ガイドラインといますか一斉通告ともいえる報告書の発行をきっかけに、消費者庁が本格的な“取り締まり強化”をする動きが鮮明になってきました。

いままでは当たり前と思ってきた広告作成の常識は通用しなくなり、今後は広告作成に携わる業界は大きな影響を受ける事となるのは、間違いありません。

今回の「報告書」と、昨年から活発になりつつある景品表示法に抵触している事業者に対しての行政指導を見ながら、どのように対処し改善すれば問題ないのか。

広告作成に携わる方々にとっては、昨年以上に気を配る日々が続くものと管理人は考えます。


何より、行政から指摘されることは絶対に避けたいものです。



薬機法広告チェックサービスオフィシャルブログ

健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。