はいこんにちは。
薬機法広告チェックサービスです。
さて昨日YAHOO!ニュースでチョッと笑ってしまった記事を見つけました。
何でも、あるお笑い芸人が「カニチャーハン」を注文したところ、出て来たものは明らかにカニカマがてっぺんに鎮座するチャーハン。
画像をみたところ誤魔化す気ゼロ、さすがにこれは酷いですね。
判定は明らかな景表法違反
こんなものを出された本人にとっては笑えない話ですが、このような場合は「景品表示法違反」に抵触している可能性が大と言えます。
以前も「しゃぶしゃぶ食べ放題」で、支払う対価に見合った商品を提供できない場合についても「景品表示法に抵触」という記事を書かせていただきましたが、これに似た事例で、債務不履行の損害賠償の保証対象事案となります。
今回の場合、景品表示法以外にも、メニューに「カニチャーハン」書いておきながら、カニ肉を使用していない事実が確定すれば、虚偽記載(いわゆる産地偽装を含む)も同時に考えられます。
数年前でしたか、ホテルのレストランで出されていた魚介類の産地が全く異なる事案が、次から次へと明らかになり食の安全に対する不信感が一気に高まったことがありました。
どの業界もそうですが、特に外食業界は常に景品表示法と隣り合わせと言え、産地の偽装や誤表記は「景品表示法違反」となりますので注意が必要です。
景品表示法は業種に関係なく、商品やサービスを提供し対価が発生していればすべてが対象になります。
ここ何年かで、景品表示法に抵触し指導を受ける件数が増えています、くれぐれも注意しましょう。
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