解決できない…そうでしょうね

こんにちは薬機法広告チェックサービスです。

ブログ開設一発目からいろいろ書いてしまいますと、難しくなってしまいますので、本日は「解決できない…そうでしょうね」ということでお送りしたいと思います。


「このフレーズ使えるのか?」の判断どうされていますか?

ご自身の会社で販売する製品でも、クライアント様から依頼され作成した広告でもよいのですが、完成した広告の内容が法律に抵触しているかどうかのチェックはどのようにされているでしょうか。

恐らくですが、殆どの場合他社のサイトや広告を参考にしているという例が多いと思います。ですがそれって本当に抵触していないと自信を持って言えますか?

もしかすると、参考にしたものが抵触している可能性もゼロではありませんよね。


ここでは「健康食品」を例としてお話しします。

「健康食品」のWebや広告には、「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」という法律が関係します。簡単に説明すれば、使用したことへの効能効果や体に対する影響の表現、科学的根拠に基づく表記などに関して規制をする法律と申し上げたおきましょう。

これらの法律で規制されている表現を逸脱し、行き過ぎた内容を表記すれば「法律に抵触」となります。

となると、「法律でダメと言っている表現さえ言わなければ良いのでは…」と考えますが、これが一筋縄ではいかないのです。多くの場合この時点で迷います。


OKとNG表現の境目が分からない…

試しに、「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」について管轄している行政のホームページを見てみましょう。法律ですから、規制されている内容については事細かく記載されていていると思いますが、個々の「フレーズ」についてOKかNGかについての表記はほぼ皆無だと思います。

法律なのになぜか?

例えば、同じジャンルの製品であっとしても、内容についてはメーカーごとに異なりますので、一概にOKかNGかを判断することは出来ないからです。

・他のWebサイトや広告を参考にする⇒参考にした広告が自身の広告に当てはまるか…。

・行政のWebサイトを調べる⇒個々のフレーズに対しての情報はほぼ皆無…。

・最終的には自己判断の自己解決⇒行政処分を受けてしまうリスクが大…。

と、広告作成において法律を順守することは基本ですが、判断材料がほぼ皆無なために、広告作成に携わる事業者様や、記事を作成するライター様の多くが抱える悩みどころです。


いずれにしても、広告作成に携わる場合には、各法律の予備知識程度は習得しておきたいものです。



薬機法広告チェックサービスオフィシャルブログ

健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。