「天然・自然由来」の安易な使用は景表法違反?

はいこんにちは。

薬機法広告チェックサービスです。

本日のお題目は「天然」「自然由来」というフレーズについてお話しします。

このフレーズですが、様々な製品に使用されていますね。何となく、体にいたわりが持てる優しいイメージがありますが、意味を知らずして安易に使用することが出来ないのをご存知でしょうか?

実はこのフレーズ知らずに使用することは「景品表示法」の優良誤認に抵触します。

天然・自然由来に定義あり

景品表示法では「天然・自然由来」というフレーズに対して、しっかりと定義されています。

いわゆる「自然」「天然」というフレーズに関し、使用する原材料が人間の手が加えられていない自然界に自生し、そのまま収穫され製品化された場合にのみ使用が許されます。

例として、自然界に自生する〇〇を使用したと謳った場合、収穫後に田畑などに植え替え人間の手が加えられた場合は、使用することが出来ません。

つまり畑育ちの野菜や、果樹園で栽培された果物を「天然」「自然」と謳ってしまうのと同じ意味です。

これは魚とて同じで、養殖場で育った魚介類を天然物ということはできません。


では、お酢などの発酵食品はどうでしょうか?

発酵食品と言えども、一定の温度で管理された屋内で発酵された場合は、自然というフレーズは使えません。自然と使えるのは屋外の施設で発酵熟成された場合のみです。


「元が自生したものだから」と言うことではなく、一度でも人間の手によって手入れ等がされた時点で、自然・天然というフレーズは一切使えません。


手軽に使用しがちなフレーズですが、同時に景品表示法に抵触するリスクが高いのでくれぐれも注意したいものです。



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