はいお早うございます。
薬機法広告チェックサービスです。
本日のお題は「販売価格の表示」についてお話しします。
先日、大手ショッピンクサイトの「アマゾン」に対し、表示価格に問題があるとして、消費者庁が「景品表示法違反」の有利誤認にあたるとして、措置命令を下しました。
価格表示に対しての措置命令。一体何がいけなかったのでしょうか。
あたかも割引率が高いと誤認させる表示が原因
ネットで見かける「参考価格」「メーカー希望小売価格」を実際の価格より高く表示させることで、販売価格を安く見せる方法で割引率を高く表示させたことが、以前も楽天市場で大問題となりましたが、今回の件もそれに似たようなものかと思います。
アマゾンは消費者庁との間に見解の相違があったというコメントを発表していますが、若干の疑問が残ります。
それは、参考価格やメーカー小売価格についてのエビデンス対策がしっかり講じられていたかです。最終的には出品する側のモラルと管理体制に頼るところですが…。
価格につての表示は常に気を配らなければならず、アマゾン以外でも、自動車の車検価格を通常よりも安く見せかける手法で、同様の措置命令が下されています。
価格の表示は適正かつ慎重に
通常の販売価格から割引して販売すること自体は何ら問題ありませんが、但しここにも規定があり、対象商品を3か月以上取り扱っている事が前提となります。ただし、新発売の商品を取り扱う場合には、「お試し価格」等での割引は可能です。
やってはいけないこと
例えば、通常価格1,000円の商品を100円引きの900円で販売する際の表示は…
・当店通常価格1,000円(税込)を⇒○月○日まで900円(税込)…が適正表示です。
これを、通常1,000円で販売しているにも拘らず…
・当店通常価格1,100円(税込)を⇒○月○日まで1,000円(税込)…と表示すれば「景品表示法違反」です。
また、期間についても注意が必要で、例えば割引期間が4月1日~4月7日までの1週間の場合は、表示通りに4月7日で割引期間を終了しなければならず、割引期間だけを変更し継続する事も違反です。
割引期間だけの延長については、一番法律に詳しい大手の法律事務所が「過払い金請求」の成功報酬割引の適用期間を繰り返して延長していた件で消費者庁から措置命令が下され、大きく報道されたのでご存知の方も多いと思います。
このように、法律に精通している専門家であっても、陥りやすい例と言えます。
「価格の適正表示」はネットに限った事ではありません。
あたかも通常より安く見せかける手法は「景品表示法」の有利誤認にあたり、行き過ぎた行為は時として「詐欺罪」が適用される可能性も否定できません。
何気なくしている行為が適正価格から逸脱している場合がありますので、くれぐれも注意したいところです。
0コメント