ハイこんにちは。
薬機法広告チェックサービスです。
さて、本日のお題は「景品表示法を知る参考案件」についてお話ししたいのですが、昨年とあるユーチューバーが、「出店のくじに1等は入っているのか」という動画を投稿。実際にすべてのくじを引いても1等はは含まれていない結果に「詐欺じゃん」という声なとで大変盛り上がったのは、記憶に新しいところです。
ここで動画の内容が真実であるのならば、1等が含まれていない時点で「詐欺罪」が適用されるわけですが、もう一つ注目されるのが「景品表示法」です。
景品表示法では、利用者が支払った金額に対して、提供される景品相当額に上限が定められています。
今回の場合を例に挙げますと、クジ1回の料金は150円でした。この場合「景品表示法」にあてはめますと、上限は支払額の20倍までなので、仮に1等が当たった場合の景品相当額は3,000円となります。
動画にアップされていた出店の1等は、某メーカーから出している30,000円相当のテレビゲーム。はい、お分かりの通り150円のくじに対して30,000円の景品は200倍となり景品表示法違反です。
あり得ませんが、本当に30,000円相当の景品を出すのであれば1回1,500円のくじにしなければいけませんね。
これは、御商売をされているかたであればぜひ知っておきたいところです。
●5,000円以下はその20倍まで
●5,000円以上は10万円まで
です。
一歩間違えれば営業妨害と肖像権侵害のリスクも
この「出店」の一件については、結果的に「1等が含まれていなかった」という結果でしたが、出店の主人とその関係者が動画にアップされたことによって不利益を被った場合、「肖像権の侵害」が発生したとして立件される恐れがあります。
また、出店の主人が「景品表示法」の範囲内に収まる方法で商売をしていた場合、「営業妨害」で立件される可能性が極めて高いです。これは代金を支払っている場合でも、正常な営業が困難と判断されれば同様です。
事実、この動画のアップは「称賛の声」と同時に「やりすぎでは」という意見も多くありました。
無料で取得できるアカウントと、スマホ一台あれば誰でも動画をアップできる時代ですが、同時に法律の一線を越えてしまうリスクが伴うことを肝に銘じるべきだと感じます。
チョッと話はそれましたが、「景品表示法」に抵触する例として、出店の案件を挙げてみました。
景品表示法は、取り扱う商品や提供するサービスに拘わらず、顧客から代金を徴収している場合にはすべて関係します。
景品表示法については、まだまだありますが、それは次回ということで…。
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