健康食品のアフィリエイトで逮捕…

「健康食品」を掲載紹介しているアィリエイトをしている場合、一番注意しなればならないのが「薬事法」による法規制です。

「薬事法」では、医療医薬品以外の分類に属する製品については「治る」というゆうな治癒することを目的とした“医薬品的”な表現の使用を認めていませんので、薬ではない健康食品については「薬事法」の規制が適用されます。

 そして薬事法の規制対象は、商品を販売した本人に留まらず「何人も」としていますので、直接商品を取り扱っていないアィリエイたーであっても規制の対象です。

事実、数年前にアィリエイトサイトが行政から指導勧告を受けたケースがありました。薬事法の場合、使用した消費者に健康被害が発生した場合などが認められれば、刑事罰が適用される場合もありますので、逮捕の可能性はゼロではありません。



健康食品が薬機法違反となる場合

「治る」というフレーズは、治療の効果があるかのように捉えられ「医薬的な効能表現」と判断されます。もちろんこのフレーズを健康食品に用いることはNGです。

例として、「がんに効果あり」高血圧の改善」「便秘の解消」「関節痛に効く」「脂肪燃焼」などの表現については当然使用できません。

また、「予防」「増進・増強」にあたる表現もNGです。

例として、「生活習慣病の予防」「動脈硬化を防ぐ」「細胞を活性化」「疲労回復」「体力の増強」「老化防止」「新陳代謝のアップ」「インフルエンザ予防」「花粉症予防対策」などは。健康食品のフレーズには使用できません。使用すれば薬機法(旧薬事法)違反です。


いわゆる「健康食品」は、医薬品とは異なり、国から「効果」の認証を受けたものではありませんので、使用することによって「効能効果」を得られるかのような暗示は当然、それを匂わせる表現を使用する自体が「薬機法(旧薬事法)違反」になります。

ただし、例外として「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」のような、保健機能食品については、それぞれ許可された範囲内であれば、保健の効果や栄養機能について表示が認められています。ただし、これら保健機能食品であっても、逸脱した内容は認められていません。

健康食品は「治る」「改善」「予防」といった表現を使用し掲示することは一切できません。これらを匂わせる表現についても同様です。

これらを広告内に掲載することは勿論できませんが、規制はアィリエイトサイトも含まれていますので、軽々しく「○○を使用することで○○の効果を期待できます」なとど掲載してしまうと「薬機法違反」となりますので、くれぐれも注意しましょう。


アフィリエイターとして知っておきたいこと

関連することですので、ここで補足しておきます。

「景品表示法」では、健康食品を提供する事業者自体が規制の対象となり、アフィリエイターは対象外ですが、ただし安心は出来ません。

「健康増進法」では「何人も」としていますので、アィリエイターも規制の対象です。薬機法に違反すれば同時に健康増進法にも違反している可能性が高いと心がけておけば枚がいないと思います。

実際に当社へ広告のチェックリライトを依頼されてくるアフィリエイター様の中には、かなり突っ込んだ表現をされているケースが目立ちます。

幸いなことに公開前であったので事なきを得ましたが、万が一サーバーにアップし、行政の目に留まることがあれば一発でアウト…という事態も免れません。

アフィリエイトを行う場合には、どんな製品を取り扱い紹介するかを少し意識し、同時に法律の順守を確実に履行することを第一に、決して法律の範囲を越えない最新の注意が必要です。

薬機法広告チェックサービスオフィシャルブログ

健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。