違法リスクを回避、知るべき広告の定義とルール

「健康食品」「化粧品」の販促媒体。

テレビやWEB、新聞、折込チラシ、実施、店頭のPOP、無料配布のリーフレットなど、不特定多数の人が目にするものから、特定の顧客に向けて配布する会報誌の類いであるクローズド的なものまで、実に多岐に渡ります。

そんな広告媒体ですが、顧客にアピールするための手法としては共通していますが、種類は微妙に違っています。では、種類の違いによって広告規制に違いは生じるでしょうか?

健康食品や化粧品販売に欠かせないといっても過言ではない広告媒体。テレビ、Web、新聞、折込チラシ、雑誌、店頭POP、リーフレットなどのオープン的なものから、特定の顧客向けに配布する会報誌などのクローズド的なものまで多岐にわたります。

そんな、それぞれの広告媒体に規制のレベルに差異はあるのでしょうか。


広告である以上、規制のレベルに差異はありません

最初に結論から申し上げれば、広告の種類によって規制のレベルに差異はありません。

まず広告本体に関して、下記のように定義されています。

「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」(厚生省医薬安全局監視指導課長通知)より 

  1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること  
  2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること 
  3. 一般人が認知できる状態であること

とされています。

「健康食品」は、本来薬事法の規制を受けるものではありません。ただしその代わりに「食品として販売に供するものとして行う健康保持増進効果に関する虚偽誇大広告等の禁止および広告等適正化のための監視指導などに関するガイドラインに係わる留意事項について」の中に、上記と同じものが広告の定義として定められています。(2.の「特定医薬品等」が「特定食品等」となります。)

上記の3要素を満たしているものを「広告」と判断します。広告として判断されている以上は「薬機法(旧薬事法)」を始めとした規定に則り逸脱しないように気をけなければいけません。


時折ですが、当社にお問い合わせをいただく中で「会報誌は広告に該当しないから、記載内容は規制を受けらいのではないか?」と、思われている方が多いように感じます。

確かに、会報誌などは会員など限られた人にのみ配布されるクローズド的なものなので、行政等の目には留まり難いものですから、そう感じるのも確かです。加えて3.の「一般人が認知できる状態であること」には抵触していないと思われるかもしれませんが、実際は「一般人が認知できる状態にある」と解釈される例が殆どです。

事実、会報誌と言えども配布後の行方は追跡が困難で、何からの理由で第三者の手に渡れば「広告」として判断されることは、十分に考えられます。

これらの理由から、広告を一般に公開しているか、していないかにかかわらず、基準に差異は区別されません。そして薬機法の厳しい基準を見計らう必要があります。


業者間取引であっても基準は同じ

医療的な効能効果に該当する内容の資料を製造元が、販売業者に渡すことがあるかと思います。

昨今、いわゆる業者間取引(BtoB)であっても、資料やデータの存在自体について各方面より様々な見解がなされている様が見受けられます。今後の動きに注意したいものです。

ここで最も留意しなければならないのは、製造元から渡った資料やデータに含まれる「医薬的な効能効果」について、販売業者がこれを基に広告を作成し顧客の勧誘等に使用する事で、規制対象の違法広告と判断され、販売業者はもとより資料を提供した製造元についても何らかの措置命令が下されるリスクが非常に高い点です。

資料を提供する際には、顧客誘導のために広告を作成する際のアイテムとして使用しない、店頭販売等でも口頭で説明する際にも利用しない等の取決めをしておくことで、あくまでも社員が製品の知識を身に付けるための資料として留めておく必要があります。

「知らなかった」「気づかなかった」等の理由が通じることはまずありません。くれぐれも注意したいものです。

薬機法広告チェックサービスオフィシャルブログ

健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。