薬機法、景表法、健増法の関係位置は?

ハイこんにちは。

薬機法広告チェックサービスです。

さて本日のお題目は「薬機法」「景品表示法」「健康増進法」の位置関係についてお話しします。

高校の内容表現によっては、各法律単独で抵触している場合もあれば、2種類以上の法律とリンクして抵触している場合などがあり、複雑に絡み合うことも難しくありません。

そこで例などを交えて説明したいと思います。


各法律の判断基準の見極めが難しい

例えば下記のような広告があったとします。

「○○○サプリAで1週間でマイナス10キロダウン!」

これを各法律と照らし合わせて見た場合…

  • 薬事法の視点:マイナス10キロダウンのような「痩身効果」を謳う表現を使用した時点でNGです。 
  • 健増法の視点:科学的根拠のない健康の増進と効果を謳う広告自体、虚偽・誇大広告と判断されますのでNGです。 
  • 景表法の視点:1週間でマイナス10キロダウンに対して、合理的根拠となるデータが無ければ不当表示、虚偽広告と判断しNGです。

この3つの法律は、似たり寄ったりでオーバーラップしている部分もあるので判断が難しいのですが、簡単に説明すると…

・薬事法:健康食品の場合、効能効果は一切表現できません。

・健康増進法:根拠のない効能効果、虚偽、誇大表現を使用した健康食品広告を規制します。

・景品表示法:広告内で効能効果を謳う場合は、根拠となるなる十分なデータを示す必要があります。

以上のように、この3法律の観点から総合的にチェックした場合、故意過失問わず事案によっては、二つ以上の法律に抵触している場合や、すべてに抵触しているケースもあります。

特に大手の有名ショッピングサイトに出店しているLP内でも、いまだに見られることもあり、特別な事ではありません。

健康食品を紹介するランディングページは薬事法だけでなく、健康増進法と景品表示法にも合せて気を配らないといけません。

作製した広告内のフレーズが「薬事法、景表法、健増法に抵触していないか心配だ」そのような時は、是非当社をご活用下さい。

薬機法広告チェックサービスオフィシャルブログ

健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。