その気がなくとも“詐欺”と思われますよ。

はいこんにちは。

薬機法広告チェックサービスです。

さて、本日のお題目は「その気がなくとも“詐欺”と思われますよ」について、お話しします。

「詐欺」は故意に人をだますことを指すマイナスのワードですが、まじめにやっているにもかかわらず商品を購入する消費者にとっては時として「詐欺」判断されるケースがあり、消費生活センターへの相談件数が増加していると言われています。

その原因は何でしょうか?


分かりにくい案内と規約文

1月8日付けのヤフーニュースで…

インターネットの通販サイトに記載してある格安の「お試し価格」で1回限りの注文をしたつもりが、通常料金で定期購入契約をしてしまうトラブルが急増している。国民生活センターによると、2017年度のネット通販での定期購入に関する相談件数は、一昨年度から2.8倍に増えた昨年度を大幅に上回っている。(毎日新聞掲載)

とあります。

このようなトラブルば増加している背景には、分かりづらいシステムと案内文の掲載にあります。

今回の件では「定期購入」をめぐるトラブルで、冷静に見れば、初回はお試し価格で2回目から定期購入価格での購入と分かるかもしれませんが、多くの消費者はこれを「定期購入」と認識できなかった模様です。

このような事例が頻発している現状では「詐欺られた」と思われても仕方のない事かも知りませんし、該当の事業者も速やかな対応をしなかったことが、より大きな問題に発展させて原因でもあります。


消費者が認識できない案内は「景品表示法」に抵触も

インターネットなどを通じた場合、現在の特定商取引法では、クーリングオフ制度が適用されないという現状があります。つまりは、消費者が定期購入と認識していないても、定期購入として申し込んでしまえば、利用業者の定める規約に則り購入を続けるか、解約の手続きを取らなければなりません。

例えば、定期購入は最低4ヶ月継続と定められていれば、その期間は商品の利用の有無に拘わらず商品代金は払わなければなりません。

さて、今回の場合「特定商取引法」が関係する事案ですが、これほど多くのトラブルが頻発している現状では、業者の落ち度も十分考えられ「景品表示法」に抵触する恐れも考えられます。


表示は見やすく分かりやすくが原則

今回の「定期購入」の例にして説明しましょう。

大前提ですが「定期購入」をサービスとして提供する場合、それが定期購入である事がひと目で分かる表示をしなければならず、消費者がそれを認識できるものでなければなりません。

今回の場合、案内を読み進めていかなければ「定期購入」と認識できない例が多々あったことから、一概に消費者側の認識不足とは言いきれないわけです。

「定期購入」であるならば…

・それが定期購入であることを明確する

・初回のお届け価格と2回目以降の価格は異なること

・最低継続回数があるならば、併せて案内する事。

・その他大切な事項があれば併せて掲載する。

街中で見られるコインパーキングでも、案内が複雑で不明瞭だと批判されていましたが、これに似た状況が、今回の「定期購入」トラブルです。


購入者が利用した場合の特典やメリットを大々的に宣伝したい気持ちはよくわかりますが、それで消費者が取り得る大切な事項が脇に追いやられしまうことは避けるべきです。

法律に則ってさえいれば良い…というのは勿論ですが、消費者が認識できない表示は「詐欺」と思われても仕方ありません。

表示は明確で分かりやすくを念頭にサイト運営をしていきましょう。

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