広告で見る⇒「※」これ何ですか?①

ハイこんにちは。

薬機法広告チェックサービスです。

本日のお題お題目は広告で小さく表示されているこれ⇒「※」についてお話しします。

新聞の広告やチラシなどに入っている健康食品関連で、利用者の声の下あたりに…

「※使用者個人の感想であり、効果には個人差があります」という感じの見た事ありませんか?

これを「打ち消し」と言います。

景品表示法によって、消費者が知り得る要項を補足という形で表示させるもので、いわばトラブル等を未然に防ぐアイテムと思っていただければ良いでしょう。

この「打消し表示」は、単に掲載されていれば良いというものではなく、消費者が見落とし難い場所に掲載する旨が定められています。

この掲載方法によっては「景品表示法」に抵触します。ではどのような例が景品表示法に抵触するのでしょうか。


消費者庁が打ち消しの表示方法で景表法上問題とする例

  • 打消し表示の文字があまりにも小さいサイズである。
  • 打消し表示の文字の色と背景の区別が難しい。
  • 動画広告で打消し表示の表示時間が短すぎる。
  • 動画広告で強調表示と打消し表示が別々である。
  • 動画広告で音声案内が目立ち打消し表示に注意がいかない。
  • web広告で強調表示の後、打消しが1スクロール以上しないと見れない。
  • 打消し表示の内容が不明瞭で理解しにくいため誤認の恐れがある。

など、「景品表示法」ではこの様な例を問題としています。

何気なくしていることが打ち消し表示として不適当になってしまう場合もあるかもしれませんので、一度自社サイトや広告をチェックしてみましょう。

では、誤解を与えない打ち消し表示をするためにはどうすればよいでしょう。チェックいただきたい点は以下の通りです。


景品表示法の打消し表示チェックポイント

管轄する消費者庁が行った、打ち消し表示に関する実態調査報告書を見ると、景品表示法に対しての考え方、各要素、留意事項で「打ち消し表示の内容を一般の消費者が正しく且つ正確に理解できるように適切で明瞭に表示されているかの否かは、以下の要素等から総合的に判断される。」と定義しています。

〈要素〉

  • 打ち消し表示される文字の大きさ
  • フレーズなどの協調表示と打ち消し表示の文字の大きさのバランス具合
  • 打消し表示を配置する箇所
  • 打ち消し表示の文字色と背景色のバランス
  • 打ち消し表示が含まれる画像の表示時間(動画広告)
  • 音声案内等による表示の方法保(動画広告)
  • 強調表示し打ち消し表示が別画面で表示されているか(動画広告)
  • 複数画面で内容の異なる複数の強調表示と打ち消し表示がされているか(動画広告)
  • 強調表示と打ち消し表示が1スクロール以上離れているか(web広告)

となっていますが、まずは、上記例の要素をひとつひとつ解説していきます。


文字の大きさ

新聞広告や動画広告またはweb広告全ての表示物について、打ち消し表示の内容が一般消費者が正しく認識できるための留意する要素のひとつは「文字の大きさ」です。 

「小さすぎる文字」は、一般消費者が打ち消し表示を読まない理由の一つと考えられているように、新聞やテレビCMで見つけにくい経験があると思います。

留意事項では、表示物を実際に手に取り見るか、駅の構内に掲示のポスターを離れて見るかなど、掲示物の種類の違いを踏まえたうえで、表示物を消費者が実際に見た場合「判別できる文字の大きさで打ち消し表示する必要がある」と定義しています。

決まりでは「8ポイント」以上としていますが、掲示物の大きさや表示場所によりますので、大きさはそれ以上でも良いことになります。

「フレーズを目立たせたい」「デザインが崩れる」という理由で故意に小さくしたり、背景に同化させるような表示方法は極めて論外であり、トラブルを誘発させる原因です。

「少しぐらいなら…」という考えは絶対にやめるべきです。景品表示法は益々規制が厳しくなっていますので、安易な考えは止めましょう。


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健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。