ハイこんにちは。
薬機法広告チェックサービスです。
さて本日のお題は、動画広告に挿入する音声による「※打消し表示」について、お話し致します。
まず前回のおさらいで、動画広告が抱える問題点に改めて確認
- 表示時間が限られている。
- 音声に気を取られてしまう。
- 視聴者の意思に反して、新しい情報が提示される。
- 映像と音声の組み合わせで、視聴者に強い影響を与える。
- 情報が流れるので手元に情報が残らない。
でした。
その中で本日は「音声」に的を絞ってお伝えしたいと思います。
音声や登場人物に注意散漫?
紙とは違う性質を持つ動画広告ですが、大きな特長は音声によって訴求したいことを伝えられることではないでしょうか。ですが、これにも問題点があります。それは…
強調表示は音声によって行われますが、一方で、打ち消し表現は文字による表示によって行われます。人間の心理によって音声と目から入ってくる情報としでは、音声が脳裏に刻まれる傾向があり、結果的に、打ち消しに注意が行かなくなってしまいのます。
ふたつめに、広告に人物などが登場した場合はそちらに注意力が向けられてしまうので、結果的に打ち消し表示には目が行かなくなってしまいます。登場人物が今をときめく有名人が登場すれば、なおのことです。
こうした表示方法は、打消し表示の内容を消費者が正しく認識できないと考えられ、景品表示法うんぬん以前に、人間の深層心理にも関係することですので。簡単な問題ではありません。
結局は、視聴者に打ち消し表示の存在を気づかせ、且つ、誤解のない内容にしないといけないことですが、口で言うよりもバランスをとるのは容易ではありません。
気づかれなければ大丈夫…は大きなしっぺ返しが
実に沢山の動画広告が流れていますが、そんな膨大な動画が流れている中でも行政から指導勧告される事例は後を絶ちません。
どうも一部の方の中には、車のスピード違反取り締まりの感覚で見つからなければ問題ないと思っているようです。また、行政から何も言われないから放置…という方も。
仕方ないかもしれません。指導勧告はよっぽどのことでなければ、報道されることは殆どありませんので、目に留まる機会もないでしょう。ですが、事実指導勧告を受ける例は確実に増加傾向にあります。それは調査が水面下で常日頃から行われているからです。
平成29年7月14日に消費者庁が「打ち消し表示に関する実態調査報告書」内で、不当表示の事例を種類別に細かく表示したことからも、今後の取り締まりがますます活発になっていくのはほぼ確実と管理人は見ています。
この調査報告書には法的効力はありませんが、今後消費者庁がどのような動きを見せるのか、またはガイドラインが示す方向性がより明確になる事を読み取れる感じがします。
消費者庁の今後の動きに注視したいものです。
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