ハイこんにちは。
薬機法広告チェックサービスです。
さて、ちょっと前のお話ですが、去年の12月にとあるSNSに「食べ放題店でひどい目にあった」という投稿がちょっと話題となったのをご存知でしょうか?
何でも投稿主は100分食べ放題のしゃぶしゃぶで、入店して最初の45分でビールと最初の肉しか提供されず、3時間いたにもかかわらず追加の肉は1皿のみだったようです。
その間にも、鍋のだしが干上がる程だったということで、よっぽど提供に時間が掛かった様子がうかがえます。
結果的に、店舗から「お題は結構です」ということで結論付けられたようですが、さすがにこれは酷すぎるという同情の声が寄せられ、「行政指導レベルでは」という意見もあったようです。
確かにこれはあんまりですね…。
“有利誤認”という法的責任が発生する可能性
多くの店舗で呼び物として提供している「食べ放題」ですが、これが店舗側の原因で結果的に提供できなかった場合は、どのような法的責任が問われるでしょうか。制限時間90分で3,000円の食べ放題を注文したとして説明しましょう。
まず店舗側は、90分の間で3,000円相当の料理やサービスを提供するという顧客との売買契約が成立しますので、それを確実に履行しなければならず、顧客は制限時間90分と、注文内容の条件などを了承したうえでサービスの提供を受けます。
これが確実に履行できなかった場合は、景品表示法の「有利誤認」に抵触すると考えられます。
ただし、これはあくまでも店側の落ち度によって起きた場合であり、制限時間前に顧客側の都合で「お腹がいっぱいになった」という理由で追加注文をしなかった場合や、制限時間前に途中退席した場合はその限りではありません。
※食べ放題は景品表示法の観点から、個別に注文するよりも料金的にお得になるという見解になります。
来店客に対する保証はどうなるのか
先に説明のように、制限時間内に限り表示価格で提供するという店舗と、それを了承してサービスを利用する顧客との間には「売買契約」が成立し、これを店舗は確実に履行しなければなりません。
これが店舗側の落ち度や理由により履行できなかった場合には、債務不履行にあたり、顧客には損害賠償請求権が発生しますが、多くの場合代金の返金や減額、制限時間の延長など店舗側の譲歩によって解決される例が殆どです。
ただし、店舗へ出向く際に発生した交通費か発生している場合には、状況により保障しなければならない可能性はあります。
その他、「その日に費やした時間」についての精神的保障については証明は難しく、これを理由に損害賠償を請求することは難しいでしょう。
故意に提供しない悪意ある店舗も
正直、提供される料理やサービスのスピードについては、従業員数や混雑具合に作用されるものですので、線引きは難しいのですが、これにかこつけて故意に提供のスピード調整している店舗があるのも事実です。
残念なことですが、これを故意にやっていると証明するのは非常に難しのが現状です。
仮に証明できた場合には、「有利誤認」と「詐欺罪」が適用される可能性がありますが、いずれにせよ、食べ放題を提供するのであれば、店舗側のしっかりとした対応が求められ、円滑なサービス提供に努めなければなりません。
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