はい出ました「課徴金」1億1088万円!

ハイこんにちは。

薬機法広告チェックサービスです。

さて昨日ですが、去年の後半に「葛の花」由来の成分を千湧出したサプリメントを飲めば「痩せる」という謳い文句で広告を出し、消費者庁から「景品表示法違反」の優良誤認で措置命令が下された問題で、合計9社に対し金計1億1088万円の課徴金の納付命令が下されました。

消費者庁の発表では、対象9社はウェブサイトや新聞、テレビなどで広告を展開し、「葛の花」から抽出したイソフラボンを含むサプリメントや青汁を摂るだけで安易に「痩せる」というように謳っていた模様です。


科学的根拠に基づく証明ができず

今回の件にもあるように、飲めば痩せるという文言を使用するには「科学的根拠に基づくデータ」、つまり「エビデンス」がなければいけませんが、これまで同様の景品表示法違反で措置命令わ下された例を見てみますと、消費者庁が提出を受けたエビデンスをみてOKを出した例はまずないと記憶しています。

つまり、消費者庁から指摘され「エビデンス」の提出を求められた時点で、判定はアウトと思っても良いでしょう。

今回の「葛の花」に関しても、消費者庁から指摘された時点で結果が見えており、課徴金がいか程になるかの結果待ちだったと言えるでしょう。

根拠が乏しいのにもかかわらず、それを「誇張した表示」を出すことは、大きなリスクを伴う行為です。絶対にやめましょう。


課徴金の納付だけでは終わらない…

今回のニュースに関し、web上で様々なコメントが寄せられていますが、その中で「課徴金を納付させるのであれば、それを消費者への返金にまわすべきでは…」というものがありました。

確かにそうですが、景品表示法に違反し「課徴金」の納付命令が下された場合、それでおしまいという事ではありません。

「課徴金」の納付以外にも、新聞などへの謝罪文の掲載を命じられればそれに従い、場合によっては購入者に対しての返金手続きと商品回収などで、規模によっては「課徴金」以上の費用が発生する場合があります。

何より、一番の損失は社会的信用の低下とブランドイメージに傷がつくことで、金銭の損失以上にダメージは大きいです。


「課徴金」の金額は何で決まるのか

過去数年の販売実績に対して3%程度だと言われていますが、これはあくまでも目安とされており、最終的には消費者庁が総合的に判断し決定するものです。

去年発覚した某大手自動車会社の燃費偽装問題では、景品表示法違反の優良誤認で億単位の課徴金を納付していますが、この時会社では購入者に対して「燃料費」として一定金額を返金する等の対応をしたことで、消費者庁は課徴金の減額を認めています。

このように、顧客に対してどのような対応をしたかも考慮されます。もちろん、誠意ある態度が一切認められない場合には、より厳しい厳罰が科せられる場合もあるでしょう。

ちなみに「課徴金」は、年間の売上額が一定以上でなければ課せられることはありませんが、何らかの措置命令が下されればそのダメージは予想以上に大きいものです。


何より「課徴金」を納付しなくてもよい、正直な商売をすることです。

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健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。