お客様レビューのボーダーラインはどこにあるか

はいこんにちは。

薬機法広告チェックサービスです。

さて、昨日は「お客様が書きこむレビュー」について、どのように取り扱えばいいのかということについてズラッと書きましたが、本日はレビューそのものについて、広告審査の観点から見たボーダーラインについて、お話ししようと思います。



要は「使用感」までが限界かもしれないです

嗜好品を例に挙げてみますと、多くのレビューが「味」「食感」「ボリューム」「価格と比較したお得感」などが主な書きこみだと思います。

これらはいわゆる購入者が感じた「使用感」ですので、「自分好みの味で美味しく食べられた」という感想は特に問題はありません。

では、化粧品や健康食品などの場合はどうなるのでしょうか。

健康食品はあくまで、普段の生活に取り入れる補助的な食品という位置づけなので、使用した事により身体の変化に及ぼす効能効果は一切謳えません。あくまでも「使用感」までが限界なので、例えば青汁であれば「思ったよりも苦くなく飲みやすいので続けられそう…」程度だと思います。ここで「血圧が…」とか言いだすとアウトとなります。

そして「化粧品」もそうですが、基本「使用感」が基本となりますので「つけた感じのヒンヤリ感が気持ちよく、伸びが良い」程度でしょう。

ただし、化粧品の場合は「薬用」の表示認可を取得している場合には、また違った表現扱いになりますので注意が必要です。

※化粧品における薬事ルールについて公式ついてに掲載しておりますので、併せてご覧ください。


繰り返しの問題提言ですが…

と、レビューについてお話ししましたが、現実的に一般の購入者が広告審査の基準や広告ルールを意識しながら「レビュー」を投稿するとは考えられません。

昨日も書いたように、出品サイトに投稿される顧客からのレビューの取扱をどうするのかという問題を解決せず、広告の審査基準ばかり厳しくすることは正直どうなのかという思いが管理人の感想です。

多くの場合、運営元に何かしらの対応や問い合わせをしない限りは、そのまま掲載されてしまうのが現状で、多くのレビューが投稿さりた場合、出品者が一つ一つ対応するには限界がくるのは目に見えています。

悪質な広告、ルールを逸脱している広告に対する取り締まりはや大いに結構ですが、ここで投稿者のレビューの取り扱いについて、運営元と出品者双方の意見を取りまとめたうえで、しっかりとしたガイドラインの確立が必要かと思います。


薬機法広告チェックサービスオフィシャルブログ

健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。