薬事法違反の影響はどこまで?

はいこんにちは。

薬機法広告チェックサービスです。

さて、本日のお題は「薬事法違反の影響はどこまでいく?」についてお話しします。

文字通り「薬事法違反」は薬事法の規定を逸脱した場合に適用されます。

そもそ薬事法とは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医薬機器の品質と有効性を維持し合せて規制を行い、指定薬物の規制を講じると共に、必要性が極めて高い医薬品・医療機器の研究と開発を促進し、保健衛生の向上を目的したものです。

つまりは、製造から表示、販売、流通、広告と消費者の健康保護などを盛り込んだ法律ということで、健康食品などの広告で行き過ぎた内容は、薬事法に抵触の一例です。


違反をしたら末端まで影響が及ぶことも

では本題ですが、例えば、とある製品の広告が薬事法違反と判断され、行政処分等が科せられた場合、その責任はどこまで行くでしょうか。

まず、広告を使用し製品を販売した事業者に対して、何らかの処分が科せられます。

次に影響が及ぶのは、広告を作成した側です。この場合、製品の販売元が独自に作成し使用場合は除きますが、製品の販売元が広告の作成を他社に依頼した場合には、作成元にも影響が及び、広告の印刷も発注した場合には印刷元にも影響がおよびます。

そして広告の内容がライターなどによって作成されていれば、ライター自身にも影響が及びます。特にこのライターに関しては、企業お抱えであったりした場合、より重い処分が科せられる場合があります。

ちなみに、広告と聞けば新聞のチラシなどをイメージしますが、インターネット内の広告は勿論、アフィリエイトや口コミサイトなども、詳細ページにリンクされていれば広告とみなされます。

広告とみなされる基準はまた後日お話し致します。


最悪のケースでは「逮捕」ということにも

ニュースで取り上げられるような薬事法違反で逮捕まで行くケースは、医薬成分を含んだ製品を健康食品として販売し、特定の疾患に対して効能効果を謳うなどする故意で悪質なケースが殆どですが、これは過失であっても同様です。

ここ何年かで「薬事法」が改正され、行政の巡回と取り締まりの強化により、立件数が伸びています。

薬事法が定める定義から逸脱するような、広告の使用は絶対に避けるべきです。

薬機法広告チェックサービスオフィシャルブログ

健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。