はいこんにちは。
薬機法広告チェックサービスです。
さて、本日のお題は「薬事法違反の影響はどこまでいく?」についてお話しします。
文字通り「薬事法違反」は薬事法の規定を逸脱した場合に適用されます。
そもそ薬事法とは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医薬機器の品質と有効性を維持し合せて規制を行い、指定薬物の規制を講じると共に、必要性が極めて高い医薬品・医療機器の研究と開発を促進し、保健衛生の向上を目的したものです。
つまりは、製造から表示、販売、流通、広告と消費者の健康保護などを盛り込んだ法律ということで、健康食品などの広告で行き過ぎた内容は、薬事法に抵触の一例です。
違反をしたら末端まで影響が及ぶことも
では本題ですが、例えば、とある製品の広告が薬事法違反と判断され、行政処分等が科せられた場合、その責任はどこまで行くでしょうか。
まず、広告を使用し製品を販売した事業者に対して、何らかの処分が科せられます。
次に影響が及ぶのは、広告を作成した側です。この場合、製品の販売元が独自に作成し使用場合は除きますが、製品の販売元が広告の作成を他社に依頼した場合には、作成元にも影響が及び、広告の印刷も発注した場合には印刷元にも影響がおよびます。
そして広告の内容がライターなどによって作成されていれば、ライター自身にも影響が及びます。特にこのライターに関しては、企業お抱えであったりした場合、より重い処分が科せられる場合があります。
ちなみに、広告と聞けば新聞のチラシなどをイメージしますが、インターネット内の広告は勿論、アフィリエイトや口コミサイトなども、詳細ページにリンクされていれば広告とみなされます。
広告とみなされる基準はまた後日お話し致します。
最悪のケースでは「逮捕」ということにも
ニュースで取り上げられるような薬事法違反で逮捕まで行くケースは、医薬成分を含んだ製品を健康食品として販売し、特定の疾患に対して効能効果を謳うなどする故意で悪質なケースが殆どですが、これは過失であっても同様です。
ここ何年かで「薬事法」が改正され、行政の巡回と取り締まりの強化により、立件数が伸びています。
薬事法が定める定義から逸脱するような、広告の使用は絶対に避けるべきです。
0コメント