はいこんにちは。
薬機法広告チェックサービスです。
本日のお題目は「健康食品などで見枯れるお客様の声」についてお話しします。
商品を購入し実際に使用された方の「声」は、消費者にとって商品を選びの判断材料である事は間違いありません。
が、この「お客様の声」についても「景品表示法」では、しっかり定義されています。
そもそも掲載できなくなるかも!
「お客様の声」そのものの取り扱いについては十分気を配る必要があります。
いくらお客様ご自身が感じた感想であっても、内容が「薬事法」に抵触している場合は、広告などへの掲載は一切できません。当たり前のことですが、購入者が法律を意識しながら「声」を提供するはずもありませんから、こればかりは致し方のなことです。
ここで、「内容を抜粋したり、書き換えたりすれば法律に抵触しないのでは…」と、考えた方は要注意です。
お客様の声を自社の都合の良いように書き換えたり、抜粋する行為は「景品表示法」の虚偽記載に該当します。
こちらのブログを更新時点では、お客様の声の取り扱いについて、全面禁止等の改定はされていませんが、内容によっては薬事法に抵触し、内容を抜粋し書き換える行為は景品表示法に抵触することになります。
実際、某大手ショッピングサイトでは、掲載の追加を見合わせるよう打診しており、大手健康食品メーカーでは掲載を見合わせています。
今後の動き次第では、掲載できないということもあり得ますね。
ブログ内での掲載はどうなるの?
個人が運営するブログやSNS内で掲載すること自体は特に問題ありません。ただし、気を付けなければならないのが、商品が紹介されているページ(購入ページ)などへリンクを張った時点で、広告とみなされ「薬事法」の規制対象になります。もちろん、これは法人個人は区別されません。
また、フィリエイトについても要注意です。
法律の規制がますます厳しくなる一方で、広告ひとつにとっても今まで以上に気を配る必要があります。活躍されているライターさんにとっても悩みの種では無いでしょうか。
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