ハイこんにちは。
薬機法広告チェックサービスです。
さて本日のお題目は「景品表示法」違反に課せられる課徴金納付についてお話しします。
今年は景品表示法違反で課徴金の納付命令を受けた企業が多かった様なイメージがありますね。
記憶に新しいのは、某大手自動車メーカーの「燃費偽装表示」問題。希望が規模だったので課徴金納付額も億単位。
そして健康食品メーカーから販売されていた「特定保健用食品」に含まれる有用成分が、行政に届けた量を下回っていた件で、数千万円の課徴金納付命令とトクホの認定取り消し。
どちらも、景品表示法の「優良誤認」に相当すると判断されたわけです。
課徴金の納付額は消費者への対応でも決まる
「課徴金の納付」という言い方をすると、何となく税金を納める感覚がありますが、いわば行政に支払う「罰金」です。
課徴金を納付するということは、消費者に対して虚偽の説明をしたと言うレッテルを張られたようなものですから、納付額に拘わらず大きなペナルティを科せられたようなものです。
課徴金をいくら納めさせるかは、過去の売上額等からおおよそ3%程度と言われていますが、それだけでなく、抵触している事実が発覚した後に消費者に対してどのような対応をしたかなども考慮されます。
例えば「商品の回収」「相当額の返金」または、新聞等への謝罪文掲載などです。
実際に大手自動車メーカーの例では、消費者に対して一定額を返金した事で、課徴金が減額されています。(減額されても痛い出費ですが…。)
もちろん、事実を隠すような隠蔽工作などをすれば、景品表示法の抵触だけでは収まらず、刑事事件に発展なんていうことも十分あり得ます。
課徴金納付命令以上に痛いもの
課徴金の納付命令を受けることは大きな代償ですが、世の中そんなに甘くないことは御存知の通りで、規模によってはニュースなどで取り上げられる場合があります。
そうなればうわさは一気に広まり、結果的に会社と商品ブランドのイメージダウンは避けられず、顧客の信頼を失うことになります。
これは、課徴金を納付する以上に痛いダメージです。
ここ何年かで法律が改正され、薬事法以上に景品表示法で処分を受ける例が増加傾向にあります。ある意味薬事法よりも、景品表示法のほうが怖いのかもしれません。
景品表示法は、商品やサービスを提供し消費者から対価を得ている場合は、ジャンルを問わず全ての事業者に適用されます。
ご商売をされている方は、くれぐれも用心しましょう。
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