ハイこんにちは。
薬機法広告チェックサービスです。
本日のお題目は「明らか食品」についてお話しします。
この「明らか食品」というのは、誰が見ても「明らかに食品」として認識できるものを言います。例えば八百屋に並ぶ数々の野菜などが「明らか食品」に該当します。
「明らか食品」で言える表現はどこまで?
例えば赤々と育ったトマトを例にお話しします。
店頭でトマトの販促看板を掲げたとします。その内容が・・・「トマトに含まれるリコピンは、生活習慣病や美肌効果があります」と書かれていた場合はどうなるでしょうか?
この場合「問題ない」となります。
「明らか食品」の場合は、一般的に知られているであろう身体機能に作用する効能効果について掲載しても問題なく、薬事法の規制対象にはなりません。
もちろんこれは、誰が見ても食品として認識できる場合に限ります。
「薬事法」に抵触するラインは
繰返しますが「明らか食品」は、あくまでも食品と認識できる範囲を指します。
先程例に挙げた「トマト」の例では、食品に含まれるリコピンを摂取したことにより期待出来る効能効果で、このリコピンを抽出した「健康食品」を製造販売した場合、八百屋の販促看板のような表現を使用した場合には、「薬事法」に抵触となります。
つまり、食品として流通しているか、健康食品に加工した後に流通させるかの違いによって、区別されるわけです。
ただし注意が必要です
八百屋がトマトに含まれるリコピンの効果を挙げて販売すること自体は、薬事法の規制対象外です。
ですが、いくら規制の対象外と言えども、例えば利用した事により特定の疾患が完治したなど大々的に宣伝し、膨大な利益をあげるなど派手になれば、警告などを受ける場合があります。
特に、特定の疾患の完治等は「薬事法」だけでなく「健康増進法」も関係してくる領域になりますので、注意が必要です。
機能性表示食品を取得した食品は?
「機能性表示食品」は行政が認可した製品に与えられる称号ですが、食品でも取得が進められています。
牛丼チェーンの吉野家では、「サラシノール」と呼ばれる、血糖値の急上昇を抑える成分を含んだ牛丼開発で機能性表示食品の認可を得ています。
このように、通常であれば牛丼という料理では到底表示できない「血糖値」というワードを、機能性表示食品を取得できることで掲載できるわけです。
もちろん、機能性表示食品の認可を得ている場合でも、行き過ぎた表現は医療医薬品の領域に入ってしまいますので、「薬事法」に抵触となってしまいます。
機能性表示食品の認可は、特定保健用食品のように億単位の費用も掛からず、文献の流用などでも比較的容易に取得できるとして、初期のころは認可商品が次々に誕生しましたが、最近は認可が出にくくなっている現状があります。
背景には、法律を逸脱する事例が後を絶たない理由があります。
いくら認可を得ていても、「薬事法」で規制されていることには変わりありません。
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