広告で見る⇒「※」これ何ですか?②

ハイこんにちは。

薬機法広告チェックサービスです。

前回は、「※」打ち消し表示をする場合、文字の大きさについてお話ししましたが、本日のお題目はは、打消し表示に関する「景品表示法上の考え方及び各要素についての留意事項」認識できるように適切な表示方法で表示されているか否かのチェックポイントの、留意する要素二つ目「強調表示の文字と打消し表示の文字の大きさのバランス」についてお話しします。

打ち消し表示の文字についてはこちら


強調表示と打ち消し表現のバランスが大切

「強調表示」とは、いわばキャッチフレーズのことです。

消費者に商品やサービスを大々的に宣伝するために載せ訴求し、商品やサービスの特徴や価格の取引条件を表記します。広告を作成する際は必ず採用する一般的な手法ですね。

で・す・が…

あまりにも強調表示が強調しすぎて、打ち消し表示に気が付かない事例が多いのが現状です。確かに強調表示が目立ちすぎて、打ち消しがどこにあるか探さなければならないくらい文字が小さかったりするのは、良いと言えません。

つまり、打ち消しさえしておけば良いということではありません。


打ち消し表示は広告作成の基本です

広告媒体の打ち消し表示はなぜ必要なのでしょうか?

それは、売買契約に基づき消費者が知り得る情報を補足するために表示するもので、適切に表示することを怠れば、トラブルを招きかねません。

打ち消し表示は広告媒体を作成する際の「基本」ですが、正直あまり気にされていない方もいるかと思います。だからといって、文字の小ささや配置場所を考えず適用に済ましたり、見つけられない原因を消費者の落ち度と責任転嫁したりすることは絶対にやめましょう。

行政は思っているほど甘い対応はしません。

管轄している消費者庁は、強調表示の文字サイズに対して打ち消し表示が小さすぎるあまり、消費者が「見つけられない」「認識できない」「理解できない」状態は景品表示法に抵触するという見解を示しています。状況によっては「不当表示」と判断されかねますので注意が必要です。


作成段階で優先して考える

広告をどのように作成しようかという段階で、強調表示は勿論ですが、同時に「打ち消し表示」についてもあわせて考える必要があります。

訴求を追及するあまりに打ち消しを配置する場所がなくなり、結果的に余ったわずかなスペースに無理やり埋め込むというパターンになれば、結果的に文字の大きさや配置場所が不適切なものが出来上がってしまいます。そうなれば、先に説明のように「不当表示」として判断されかねません。

広告は販促媒体のひとつですが、あくまでも正確な情報を消費者に伝えるものでもあります。くれぐれも自らトラブルを起こすような広告の作成はしないよう注意したいものです。


薬機法広告チェックサービスオフィシャルブログ

健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。