広告で見る⇒「※」これ何ですか?③

ハイこんにちは。

薬機法広告チェックサービスです。

本日のお題目は、打消し表示に関する「景品表示法上の考え方及び各要素についての留意事項」認識できるように適切な表示方法で表示されているか否かのチェックポイント、留意する要素三つ目「打消し表示の配置箇所」についてお話しします。

打ち消し表示をしていると言えども、小さ過ぎたり、気付きにくいなどで消費者が不利益な状態では、何かしらのトラブルを引き起こす原因になってしまいます。

そのために、文字の大きさや強調表示とのバランスが大切なことは、前回ご説明の通りですが、加えて「表示させる場所」が大切になります。


書いてあるからOKではなく、表示箇所がポイント

理想的な打ち消し表示例は、目立たせることで容易に判別でき、強調表示の近くに設置することです。とはいっても、スペースの問題で近くに表示できないために、止むを得ず離れた場所に設置することもあるでしょう。そんな時は、より配慮した設置をしなければなりません。

設置した場所が適切であるかの判断は…

・強調表示と打ち消し表示がどの程度離れているか

・強調表示と打ち消し表示の文字の大きさ

などを考慮します。

例えば、打ち消し表示の文字の大きさが十分であっても、強調表示が離れているために消費者が見落としかねない場合や、どの強調表示に対しての打ち消し表示なのか判別が困難な時は、「打ち消し表示として不適当」と判断されます。

広告の表面に強調表示がされていて、裏面に打ち消しというのは論外ですが、このような状況が見受けられた場合、消費者庁は「正しく判断できない打ち消しと」判断し、景品表示法に抵触とされます。


少し神経質なくらいが丁度いいかも

「うちはちゃんとやっているつもりだけど大丈夫かな…」と、少し心配されるくらいが丁度いいかもしれません。打ち消し表示の不備は、時として大きなトラブルとして発展する例が珍しくありません。未然に防げるトラブルは早めの対処されるほうが良いでしょう。

行政から指導が入る前に対策をするか

指導が入ってから対策をするか

どちらが良いか、答えはご存知ですね…。


薬機法広告チェックサービスオフィシャルブログ

健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。