ハイこんにちは。
薬機法広告チェックサービスです。
さて本日のお題目は「薬機法」「景品表示法」「健康増進法」の位置関係についてお話しします。
高校の内容表現によっては、各法律単独で抵触している場合もあれば、2種類以上の法律とリンクして抵触している場合などがあり、複雑に絡み合うことも難しくありません。
そこで例などを交えて説明したいと思います。
各法律の判断基準の見極めが難しい
例えば下記のような広告があったとします。
「○○○サプリAで1週間でマイナス10キロダウン!」
これを各法律と照らし合わせて見た場合…
- 薬事法の視点:マイナス10キロダウンのような「痩身効果」を謳う表現を使用した時点でNGです。
- 健増法の視点:科学的根拠のない健康の増進と効果を謳う広告自体、虚偽・誇大広告と判断されますのでNGです。
- 景表法の視点:1週間でマイナス10キロダウンに対して、合理的根拠となるデータが無ければ不当表示、虚偽広告と判断しNGです。
この3つの法律は、似たり寄ったりでオーバーラップしている部分もあるので判断が難しいのですが、簡単に説明すると…
・薬事法:健康食品の場合、効能効果は一切表現できません。
・健康増進法:根拠のない効能効果、虚偽、誇大表現を使用した健康食品広告を規制します。
・景品表示法:広告内で効能効果を謳う場合は、根拠となるなる十分なデータを示す必要があります。
以上のように、この3法律の観点から総合的にチェックした場合、故意過失問わず事案によっては、二つ以上の法律に抵触している場合や、すべてに抵触しているケースもあります。
特に大手の有名ショッピングサイトに出店しているLP内でも、いまだに見られることもあり、特別な事ではありません。
健康食品を紹介するランディングページは薬事法だけでなく、健康増進法と景品表示法にも合せて気を配らないといけません。
作製した広告内のフレーズが「薬事法、景表法、健増法に抵触していないか心配だ」そのような時は、是非当社をご活用下さい。
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