ハイこんにちは。
薬機法広告チェックサービスです。
さて、本日のお題目は、動画広告に「※打ち消し表示」を載せる場合のポイントと注意点について、お話しします。
動画で自社の商品や提供するサービスを紹介する行為も販促媒体とみなされ、広告に分類されます。
Webや紙の広告と違い、視聴者の意思とは別に自動的に画面が流れる動画広告の「打ち消し表示」の取り扱いについては、より気を配る必要があります。そこのところを注意しましょう。
動画広告で見られる問題点
限られた時間内に必要な情報を流す動画広告ではどのような問題点があげられるか。
- 表示時間に制限がある。
- 音声での案内もあるので視聴者の注意がそちらに行く。
- 視聴者の意思に反し、新しい画面に切り替わってしまう。
- 映像と音声の組み合わせで、視聴者に強い印象が残る。
- 手元に情報が残らない。
など、他の広告媒体と違い映像という特殊な方法での宣伝であり、webや紙の広告と違い、流れる映像と音声が大部分を占める事によるデメリットが出てしまうのは、致し方のないことかもしれません。
ということで、ここでは「表示時間」について見ていきましょう。
動画広告の「打ち消し表示」時間をどう考えるか
管理人もそうですが、動画広告に表示される「打ち消し」をじっくり見る事ってあまりないないと思います。大きな要因は、打ち消し表示の文字の大きさや見やすさもありますが、何より「表示時間」の長さが大きく関係しているからです。
確かに打消し表示に気付いても、表示時間が短く時間内に内容を読み終えることができることってまずないです。それこそ、広告主に「読めるものなら読んでみろ」と突っ込み入れたくなりますが…。
平成29年7月14日に消費者庁が発表した「打ち消し表示に関する実態調査報告書」では、画面に掲示される「打ち消し表示」の時間が適切であるかの基準は
- 打ち消し表示が画面に表示されている時間はどの位か
- 強調表示の使用頻度はどの程度か
以上のような点から判断するとしています。
ということは、画面に表示される時間が短いことが原因で、強調表示を見ている間に画面がかわり打ち消し表示まで見られない。または、画面の文字数が多いのですべてを見ることが出来ないという理由などで、視聴者が不利益を被った場合には「打ち消し表示に関する実態調査報告書」の、消費者が認識できないという例に該当しますので、景品表示法に抵触してしまう恐れもあるという結論に至ります。
この報告書自体は全95ページからなり、サンプル広告とアンケート結果を基に、景品表示法の意義や定義、どのような点がOKで、どれがNGとなってしまうのかを示しています。
つまり、打ち消し表示さえしていれば免罪符にならないという甘い考えを否定し、明確に示していると捉えられます。この報告書については、単にアンケート結果を集計したものではなく「打ち消し表示に関するガイドライン」と捉えても良いと考えます。
今後の動きに注視し対応することが大切
ですが打ち消し表示の定義については、現時点でもはっきりとしたガイドラインというものが存在しません。ただし、消費者庁もこのまま沈黙してるとは考えにくく、今後はより厳格に定めた「打ち消し表示」についての定義を示してくることはほぼ間違いありません。
繰り返しになりますが、表示さえしておけば問題ないという免罪符は一層通用しなくなり、指摘された時点で一発アウトということもあり得るでしょう。
広告を掲載している以上は、この「打ち消し」はついてまわるものですので、行政の動きを注視しながら、柔軟な対応が求められます。
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