これ「確信犯」…ですよね。

はいこんにちは。

薬機法広告チェックサービスです。

さて先日ですが、楽天市場やAmazonに出品していた「株式会社セル源販売本社」役員の50代男性を千葉県警生活経済課が医薬品医療機器法違反の疑いで1月24日に逮捕されました。

出品商品を宣伝する際に「がんに効く」という文言宣伝し、顧客約350人へ販売し、その売上げ3,000万円というから驚きです。

この会社ですが、実は2014年1月に福岡市の保健所から行政指導を受けており、その時点で販売を取り下げるか、掲載内容を改善さえしていれば、逮捕にまで発展することはなかったわけです。

取り締まりに厳しい行政ですが、今回の例では一度改善のチャンスを与えるというお慈悲があったのに…強行販売ですかね。


「がんに効く」という表現をストレートに使用すれば当然アウト

健康食品として販売するうえで「がんに効く」という表現を使用することは当然ながらアウトなことはご存知かと思いますが、直接の表現は使用していないものの「がん」に対して、効能効果を期待出来ような表現の使用もアウトと判断されます。

ここが「薬機法」の難しい所で、直接的な表現は勿論ですが、間接的な表現の線引きについては、使用されているその他の文言や画像などを見て総合的に判断されます。

いずれにせよ、あまりギリギリのラインを狙った表現の使用は控えるべきかと思います。


出品サイトを管理している側の責任は?

今回は楽天市場とAmazonに出品していた会社による事例ですが、すでに両サイトの運営元では出品者に対してすでに、薬機法のガイドラインに基づいた運営をする旨を通告しているので、全く無対策ではなかった事はわかります。最終的には出品側の意識とモラルに頼るところですが、今回逮捕者が出た事は両サイトにとっては何かしらの追加対策が必要になるのかもしれません。

責任については、警察や管轄の行政の動きによって判断されるものと推測します。


行き過ぎた表現は「医薬品」の領域に抵触します

「健康食品」というジャンルは、日々の生活習慣にプラスして利用するということを前提としたものであり、特定の疾患に対しての改善や効果などを国が認証したものではありません。

一時期ですが、市場に出回る健康食品に対して国が「安全性」を認めたものについては、認証番号を割り振る等の話がありましたが、それが今の「機能性表示食品」に当たるものです。

ただし機能性表示食品と言えども、逸脱した表現を使用することは認められていません。

疾患に対する効能効果は、医薬品に限られています。行き過ぎた表現は医薬品の領域に足を踏み入れることになりますので、くれぐれも注意しましょう。


薬機法広告チェックサービスオフィシャルブログ

健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。