ハイこんにちは。
薬機法広告チェックサービスです。
さて、本日のお題目は「広告に該当しない記事」についてお話しします。
「広告に該当しない」とは、いわゆる商品などのレビューが掲載されておらず、購入ページなどにリンクしていない記事を指しますが、だからといって何を書いても良い訳ではないのでご注意を。では、何を注意すればいいのでしょうか。
行き過ぎた内容は「健康増進法」に抵触の恐れも…
例えばですが、例えば八百屋で売っている野菜のPOPに「○○を食べて素肌美人!」というものがあった場合ですが、この場合、誰が見ても食品と分かる「明らか食品」であれば、このPOPの内容は特に問題ありません。
これはインターネットでも同じことで、例えばとある野菜を題材に料理のレシピを紹介し、食材の栄養成分と健康維持に寄与できる説明程度であれば特に問題ありません。
ここで気をつれなければならないのが、特定の疾患名などを挙げ「完治した」などの記事を掲載してしまう事です。
あまり行き過ぎた内容は「健康増進法」に抵触してしまう恐れがあのます。
要するに「治療を受ける機会を妨げる」という理屈
「健康増進法」という聞きなれない言葉ですね。
健康増進法はもともと「栄養改善法」と称して制定されたもので、戦後の食糧難からくる栄養不足を改善させるための法律でしたが、2003年に「健康増進法」と改められました。
「健康増進法」の中で、行き過ぎた内容の記事や広告は、病気の治療に必要とされる医師の診断と適切な処置を受ける機会を失いかねないので、抵触してはならないと定めています。
例えば「この食材を食べればこの病気が治る」という記事は、治療の機会を妨げるものとしてアウトになる可能性は高いでしょう。
問題となっている健康関連の雑誌は…
「○○でこれが治る!」とか、「これだけ〇㎏痩せた!」と表紙にデカデカと載っている健康関連の雑誌について、各方面から疑問視する意見が挙がっています。
もちろんそれだけの内容を掲載するわけですから、多くの出版社は現役の医師から情報を得て、意見を募るなどのしっかりした対応をしているようですが、ここで問疑とされているのは、記事の内容を実践すれば「誰でも同じ効果を得られるのか」ということです。
またもう一つは、行き過ぎた内容の記事です。
健康関連を取り扱う出版社の競争は熾烈を極めている言われており、生き残るために内容を誇大に表現してしまう例が見受けられるようです。
健康関連の記事については、今後も注視したいところですね。
「健康増進法」は「薬機法」とリンクしている感じがします。過去の抵触例を見ていると、同時に抵触していた例もあったようですので、くれぐれも注意したいものです。
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