ハイこんにちは。
薬機法広告チェックサービスです。
さて、本日のお題目は「水素数販売会社が厚労省にぶち切れ」についてお話しします。
ぶち切れたそもそもの原因ですが、要は消費生活センターに寄せられた問い合わせが発端のようですが、結論から言えば、販売会社が原因だったわけです。
医療機関にも卸しているのになぜだ!
何かと話題になったむ「水素水」ですが、利用することによって体にプラスになる製品もちゃんとあり、ぶち切れた販売会社の製品に至っては、行政が行った検査でもお墨付きをもらっており、医療機関にも納める程の高品質製品なわけです。
では、なぜに販売会社がぶち切れたのか。
それは、健康増進法のルールを逸脱して、行き過ぎた表現を使用してしまったことが発端です。
販売会社の言い分では「医療機関にも納めている製品だ!」ですが、いくら医療機関に収めている製品とはいえ、それが万能薬のように捉えられる文言の使用は、健康増進法でも許してはいません。
ましてや、医療機関に収めているのでありば、その点はより注意しなければならないのですが、結局は、販売会社の認識不足となるのでしょうか。非常に残念です。
行政のお墨付きでも条件つき
水素水に限りませんが、例えば最近多く目にするようになった「機能性表示食品」や「特定保健用食品」についても、範囲を逸脱した表現は一切認めていません。行政からお墨付きをもらったから、それがルールの規制を受けないという事ではなく、ルールの範囲内での表現に限ります。
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