水素水販売会社が厚労省にぶち切れ…

ハイこんにちは。

薬機法広告チェックサービスです。

さて、本日のお題目は「水素数販売会社が厚労省にぶち切れ」についてお話しします。

ぶち切れたそもそもの原因ですが、要は消費生活センターに寄せられた問い合わせが発端のようですが、結論から言えば、販売会社が原因だったわけです。


医療機関にも卸しているのになぜだ!

何かと話題になったむ「水素水」ですが、利用することによって体にプラスになる製品もちゃんとあり、ぶち切れた販売会社の製品に至っては、行政が行った検査でもお墨付きをもらっており、医療機関にも納める程の高品質製品なわけです。

では、なぜに販売会社がぶち切れたのか。

それは、健康増進法のルールを逸脱して、行き過ぎた表現を使用してしまったことが発端です。

販売会社の言い分では「医療機関にも納めている製品だ!」ですが、いくら医療機関に収めている製品とはいえ、それが万能薬のように捉えられる文言の使用は、健康増進法でも許してはいません。

ましてや、医療機関に収めているのでありば、その点はより注意しなければならないのですが、結局は、販売会社の認識不足となるのでしょうか。非常に残念です。


行政のお墨付きでも条件つき

水素水に限りませんが、例えば最近多く目にするようになった「機能性表示食品」や「特定保健用食品」についても、範囲を逸脱した表現は一切認めていません。行政からお墨付きをもらったから、それがルールの規制を受けないという事ではなく、ルールの範囲内での表現に限ります。

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健康食品や化粧品広告の薬事法・景品表示法・健康増進法に抵触し行政処分を受ける個人や措置命令を受ける企業が大幅に増加しています。 これらの法律に抵触し行政処分を受けることは、取り扱いの商品やサービスの信用を低下させ、大切なブランドイメージに傷をつける結果になりかねません。 指摘・指導をされるという最悪の結果は絶対避けるためにもリスク回避の対策が絶対不可欠です。